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第1章 7:

設立予定日と事業年度

設立予定日と事業年度とはどのように決定したら良いのでしょうか?また、決算月はどのように決定するべきなのでしょうか。

株式会社設立の流れ

会社は決算から2ヶ月以内に法人税等の申告書を税務署に提出すると共に、税額を納付しなければなりません。

・決算月…
利益はこれで良いかという観点で確認が出来る比較的業務が忙しく無い月が望ましい。
・決算月から2ヶ月間…
申告書の作成を自分で行う場合には、決算月同様、比較的業務が忙しく無い月が望ましい。

例えば、会社を設立して12月に繁忙期を迎えるレストランを行う場合には、12月決算ではなく、1月決算の方 が良いのです。また、会社の申告をする単位の期間を事業年度(じぎょうねんど)と言いますが、この期間は1年以内と決められています。通常は最長期間であ る1年間で設定します。

(注1)月末ではない決算日は可能か?
決算日は通常、月の最終日(30日ないし31日)です。ところが何らかの理由でそれ以外の日を決算日としたい場合には、その理由(例えば売掛金の締め日が20日など)付で(税務署より)許可が出ます。つまり、決算日は1年間の好きな日に決めることが出来ます。
(注2)設立後最初の事業年度に要注意
会社の設立の日は登記申請日です。従って登記申請日の直後に決算日を迎える場合には、設立後直ちに申告書の提出が必要になります。