
第1章 2:
本店所在地
金融機関や取引先との関係上、本店所在地に実態があるのが信用獲得の第一歩。そこで本店は実際に事業を営む場所にするのが原則です。ただし、以下のような事情を抱えている場合には、本店所在地をどこにするかいついて考慮が必要です。
下記の場合は本店所在地について考慮する必要があります
- (1)引越しが予定されている場合
- 本店所在地の登記変更は、法務局の管轄が同じ場合で3万円、異なる法務局管轄へ移転する場合で6万円の登記費用(印紙だけでの計算)がかかります。したがって引越しを予定している場合には、引越しのない代表者の住所を本店所在地とする方が多いのも実際です。
- (2)会社の設置が出来ない場所で事業を行う場合
- 代表者の自宅がマンションの場合、規約などで会社を設置してはいけないとされている場合があります。そのような場合にはその場所に本店を置けません(実務上は郵便ポストに会社名の表記ができませんので郵便物が運ばれてこない可能性があります)ので注意が必要です。
本店の所在地とは
本店の所在する独立の最小行政区画のことを言い、登記事項である本店の所在場所とは異なります。
本店の所在地: | (定款の記載事項) ・本店の所在する独立の最小行政区画 ※市町村・東京都の特別区です。 |
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本店の所在場所: | (登記事項) ・本店が現実に所在する具体的場所 ※地番・住居番号までを含みます。 |