
第1章 6:
発起人及び出資金額
会社をつくろうとする人を発起人と呼びます。会社の設立手続きには、必ず発起人が必要になります。
発起人になるための条件は、特に資格制限はありませんが、以下に注意ください。
発起人を決める際に注意するべき事項
- 一般人だけでなく、法人も発起人になれます。
- 未成年者でも発起人になれますが、法定代理人の同意が必要・印鑑登録ができる者(15歳未満は印鑑登録できないので不可)
- 発起人は1人でもかまいません。
- 発起人は会社設立時に発行する株式を必ず1株以上は引き受けなれればなりません。
発起人の役割は、
- 定款作成(定款作成から公証人に定款認証してもらう)
- 株主に出資金を払い込んでもらうこと。
発起人の責任は、
会社不成立の場合は、発起人の全体責任(連帯責任)になり設立に要した費用は発起人の負担になります。取締役選任後は、取締役も責任を負います。
出資金額については、資本金のページをご参考ください。
前:資本金