
第5章-4:
登記すべき事項(別紙:OCR用紙)
登記すべき事項は、法務局が登記事項として定めている事項で、この内容が登記され、誰でも登記簿謄本などで見ることができるようになります。
登記すべき事項は、設立登記申請書と同一の用紙もしくはOCR申請用紙またはデータで提出します。
登記すべき事項は、設立登記申請書と同一の用紙もしくはOCR申請用紙またはデータで提出します。

「商号」 ●商号(会社名)●
「本店」 ●住所●
「公告をする方法」 官報に掲載する方法により行う。
「目的」
1.●事業の目的を記載●
2.●前各号に附帯する一切の業務●
「発行可能株式総数」 ●全角 カンマ使用不可●株
「発行済株式の総数」 ●全角 カンマ使用不可●株
「資本金の額」 金●全角 カンマ使用不可●円
「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、 代表取締役の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」 ●代表取締役 もしくは取締役●
「氏名」 ●名前●
「役員に関する事項」
「資格」 ●取締役 もしくは 監査役●
「氏名」 ●名前●
「登記記録に関する事項」設立
代表取締役が登記申請に行かれる場合は、会社代表印を、代理人が行かれる場合は代理人印を押印。このときの印鑑は登記申請書に押したものと同じものを押印ください。 |
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OCR用紙全てに押印