
第8章
会社設立後の各官公署への各種届出
1.税金関係の届出事項
- (1)税務署に届出するもの
届出書類 | 提出期限 |
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法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 下記AまたはBいずれかの早い日の前日まで (A)設立日から3ヶ月以内 (B)設立後、最初の事業年度 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立後、最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
給与支払い事務所などの開設届出書 | 事務所を開設した日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の、前月末 |
- (2)都税事務所・市町村・都道府県税事務所に届出するもの
- ここでの法人設立届けは、会社を設立される方が、法人都民税や法人道府県民税、市町村民税や法人事業税を納めるために会社が設立されたことを、それぞれに届け出るものです。
東京23区内に会社を設立した場合は、市町村民税の分も合わせて都税事務所に納めることになるので、区役所への届出は不要です。
東京23区以外に設立される場合は、2箇所に届け出る必要がありますのでご注意ください。
設立場所 | 届出先 | 提出期限 | 提出書類 |
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東京都で23区内 | 都税事務所 | 事業開始の日から15日以内 | 法人設立書 《添付書類》 ■定款の写し ■会社の登記簿謄本 (全部履歴事項証明書) |
東京都で23区外 | 都税事務所 | 事業開始の日から15日以内 | |
市町村 | 事業開始の日から2ヶ月以内 | ||
東京都以外 | 都道府県税事務所 | 事業開始の日から15日以内 | |
市町村 | 事業開始の日から2ヶ月以内 |
2.社会保険の届出事項
従業員を雇う場合には、社会保険に加入しなければなりません。
- (1)社会保険事務所
- (2)労働基準監督署
- この届出は、従業員を雇う場合に必要な届出です。
- (3)公共職業安定所(ハローワーク)
届出書類 | 提出期限 |
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新規適用届 新規適用事業所現況書 ≪添付書類≫ 会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書) 保険料口座振替依頼書 事務所の賃貸借契約書の写し |
会社設立後5日以内 |
被保険者資格届出書 | 従業員を雇用した日から5日以内 |
被扶養者届 | 従業員を雇用した日から5日以内 |
国民年金第3号被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した日から5日以内 |
届出書類 | 提出期限 |
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保険関係成立届 | 従業員を雇用した日から10日以内 |
労働保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
適用事業報告 | 労働者を使用するようになったら、遅滞なく |
就業規則届け (添付書類:就業規則・意見書) |
就業規則を作成してから、遅滞なく |
時間外労働、休日労働に関する協定書 | 労働者の代表と協定をしてから速やかに提出 |
届出書類 | 提出期限 |
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雇用保険事業所設置届 ≪添付書類≫ 会社の登記簿謄本(全部履歴事項証明書) 労働者名簿 賃金台帳 出勤簿 保険関係成立届の控え (労働基準監督署の受理印が捺印されたもの) |
従業員を雇用した日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった日が属する月の翌月10日まで |
前:会社設立の申請