
第1章 5:
資本金
資本金をいくらにするか、誰がいくら資本金(出資金)を出すか
資本金を決定する場合に考慮をしなければならない点は以下の諸点です。
資本金を決定する場合に考慮をしなければならない点は以下の諸点です。
資本金を決定する際に考慮すべき事項
スムーズに株式会社を設立するための、理想的なスケジュールとポイントを解説いたします。
- (1)事業活動に必要な資金を出資しなければならない。
- 事業を開始するのに先立って金融機関から借入れを行うのは難しいものです。出来る限り事業に必要な資金は返済の必要のない資本金として集めることをお勧めします。
- (2)資本金が大きい方が大きな会社に見える。
- 資本金が1円の会社と1000万円の会社、どちらが潰れにくいですか?と聞かれると誰もが資本金1000万円の会社というのでは無いでしょうか?資本金が大きい方が他人の信用が大きくなるのです。
- (3)出資比率を考えておきましょう。
- 株式会社の場合、出資比率が50%を超えないと経営権を握られてしまいます。出来れば絶対に経営権は確保したいものです。
自分又は自分と同じに見える親族などで50%を超えるような金額を資本金とすることが望ましいといえます。 - (4)消費税の納税義務が1年目から生じるのは資本金1000万円以上
- 消費税法では、設立後2年を経過しない法人については、事業年度開始の時において資本金が1000万円以上であれば消費税の納税義務が発生します。
一般的な法人の場合には、消費税の納税義務を生じさせない方が納付する税金が少なくなるので有利になります。 - (5)役員報酬の一部が損金不算入になる規定あり
- 代表者兼出資者(90%以上)の場合、代表者に支払われた役員報酬の一部が損金不算入となる規定が存在します。
代表者(家族などの関係者も含む)の出資する資本金が90%未満になれば当該規定の適用はなくなります。